【消費税率引上げ】秋の工事は計画的に

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【消費税率引上げ】秋の工事は計画的に

塗装交換日記

2018/09/15 【消費税率引上げ】秋の工事は計画的に

皆様、こんにちは。塗替え本舗です。

 

ここのところ、補助金の件もあり、

有難いことに塗装の依頼をいつもよりもかなり多くいただいております。

今朝も朝からご依頼分の調整に慌ただしく動いておりました。

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さて、この時期に塗装の依頼が多いのには、理由がございます。

ご存知の通り、雨も降りすぎず(とはいえ、今年は降っている日数が多いですね)、気温や気候が安定しますので、

この時期にやりたい、とおっしゃる方は大変多いです。

また、10月を過ぎ、やがて年末に向かう12月にかけて、年内に済ませてしまいたいお客様がドッと押し寄せます。

いずれも、人気の塗装店では同じような状況になりますので、他店様であってもスケジュールが押して希望の時期にならない可能性もございます。

もしこの時期に確実な工事をご希望でございましたら、事前の計画と工事時期のご相談、ご先約をお勧めいたします。

 

そしてさらに、今年から来春にかけてのご契約をお勧めしたい理由がもう一つ。

既に来年と迫ってまいりました、2019年10月、消費税率が10%に引き上げになります。

100万円の工事だとして、現在でも単純計算で108万円になるところを、110万円で工事をすることになってしまいます。

高額な住宅関連の買い物とあればかなりの負担となります。

でもやっぱり秋に工事がしたい!駆け込みで9月に何とかならないの~~~!?というのは、上記の理由でなかなか難しいですね。

 

これらの増税に関するタイミングですが、例えば8月末にご契約を頂き、9月30日にお引き渡し・お支払いを頂いた場合、消費税は8%となります。

ところが、同じく8月末にご契約を頂いて、上記理由によってスケジュールが滞り、お引き渡し・お支払いが10月1日になった場合、消費税は10%となります。

後者のような理由で負担が増えたらたまったもんじゃないですよね。そして、ここからがお伝えしたいことです。

これらの事情に配慮し、消費税には『消費税率引き上げの半年前の2019年3月31日までに契約したものは、2019年10月1日以降に引き渡される物件であっても引き上げ前の税率を適用する』という経過措置が設けられています。

つまり、来年の3月までに10月以降の工事をご契約いただければ、工事ご希望時期が秋であっても、消費税は8%でお渡しできるということ。

今から来年秋の工事をお考えでも全く問題ありません!

工期にいてはどうぞお気軽にご相談ください。

 

 

本日の黒板です。

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本日から三連休の方もいらっしゃいますね。

先ほど申し上げた消費税のことについてですが、住宅購入、建て替え、リフォームと、住宅関連のことに当てはまってきます。

当店はリフォームが専門となりますが、夢のマイホームの購入、二世帯住宅への建て替えなどをお考えの方も多数いらっしゃるかと思います。

何せ3月末ですから、あと半年程度しか時間がございませんので、せっかくの連休に、ずっと家を守ってきてくれた方を交えて家族で家のことを考えるのもいいですね。

 

それでは、今日ももう少し、頑張りましょう!

 

 

 

住まいの塗替え リフォーム専門店 塗替え本舗

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